2021-04-08 第204回国会 参議院 内閣委員会 第10号
ドイツでは、刑法第二百三十八条により、空間的に接近する行為や通信手段を用いて接触を試みる行為などを執拗に行う行為はストーキング行為として一定の条件の下で規制の対象となっております。それにつきましては、恋愛感情等を充足する目的であることは、ストーキング行為の必須の構成要件とはされておりません。 以上でございます。
ドイツでは、刑法第二百三十八条により、空間的に接近する行為や通信手段を用いて接触を試みる行為などを執拗に行う行為はストーキング行為として一定の条件の下で規制の対象となっております。それにつきましては、恋愛感情等を充足する目的であることは、ストーキング行為の必須の構成要件とはされておりません。 以上でございます。
イギリスでは、一九九七年、ハラスメント保護法により、付きまとう行為や見張る行為などがストーキング行為として一定の条件で規制の対象となっております。恋愛感情等を充足する目的であることは、ストーキング行為の必須の構成要件とはされておりません。 以上でございます。
しかし、謝罪の後もストーキング行為はどんどんエスカレートをしていくと。深夜のたび重なる電話、犯人の父親が経営する勤務先の工場で刃物を持ち出し、おまえを殺して自分も死ぬとおどす。大型乗用車で自宅周辺をうろつく。そして兄弟や父親からも電話があったり、犯人の父と姉夫婦、子供が押しかけてくる。交際させないようにしよう。嫌がらせはやまない。
一九九六年八月、昨年の八月ですが、大阪府では、姉にストーキング行為をしていた加害者が、家に入り、妹を殺害して放火した事件。京都でも同様の事件がありました。九六年の十月二十四日、振られてから昼夜を問わずつきまとっていた加害者が、被害者を生きたまま焼き殺した事件などがあります。これは、周囲の友達に相談しても、友達が怖がって何もできなかった。